時間外労働・休日労働に関する協定届の作成マニュアル
本来は、法律により法定労働時間を超えて労働(残業)させることはできません。
残業や休日労働をさせるためには、会社と労働者が「時間外労働・休日労働に関する協定届(以下、36協定)」を締結して、労働基準監督署に届出る必要があります。
この36協定は、各事業所ごとに届出する必要があります。
例えば、本社以外に支店や工場などがあれば、それぞれで36協定を締結して、労働基準監督署に届出をする必要があるわけです。
また、一度届出すれば終わりではなく、協定の有効期間を過ぎれば再度、協定を締結して、改めて届出しなければなりません。
もし、この36協定の届出なしに、残業などをさせていた場合は、労働基準法違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が規定されています。
労働基準監督署の調査では、必ずここは確認されますから、万が一、きちんと届出されていない場合は、早急に届出てください。
以下に、36協定の記載方法を解説した36協定作成マニュアルをご用意しましたので、よろしければ参考にしていただき、確実に届出をしておきましょう。↓