新型コロナウイルスへの実務対応と就業規則記載例
2020年1月の最初の感染確認から、全世界的に感染拡大の一途をたどる新型コロナウイルスですが、日本でも4月7日に、7都府県において、緊急事態宣言が発令されることとなりました。
緊急事態宣言に伴い、休業要請をうけた企業は、従業員を自宅待機させる必要が生じることが考えられ、また企業活動は継続できたとしても、感染拡大期であることに変わりありませんから、従業員が感染したり、または濃厚接触者になったりといった事案が発生する可能性は、依然として高いと思います。
そこで、今回のレポートでは、2020年3月2日に弊事務所が出したレポート「新型コロナウイルスへの企業対応について」の中から、従業員が感染した場合、または感染の疑いがある場合に自宅待機をさせた場合の賃金や休業手当の支払義務について改めて確認するとともに、緊急事態宣言に伴う知事からの休業要請に応じて自宅待機をさせた場合の賃金や休業手当の支払義務についても検討した上で、就業規則の規定例をご紹介したいと思います。