新型インフルエンザへの実務対応と就業規則記載例
新型インフルエンザが5月に日本で確認されて以来、勢力が弱まると言われていた夏場を通して感染者数は増加しており、これからの季節、大流行する可能性が示唆されています。
企業としては、従業員がインフルエンザに感染した場合、または感染した可能性がある場合の対応を、早急に定めておく必要があります。
新型インフルエンザに感染した従業員を自宅待機にした場合、通常通り賃金を支払う企業は約3割であることが、民間調査機関の労務行政研究所(矢田敏雄理事長)で明らかになりました。
新型インフルエンザ対策について、同研究所に登録している民間企業4,263社にアンケートを実施、360社から回答があり、感染した従業員に自宅待機を命じた際の賃金は、「通常通り支払う」が33.1%でトップ、次いで「未定」(27.2%)、「賃金、休業手当は支払わない」(22.2%)、「休業手当のみ支払う」(8.6%)だったようです。
一方、家族の感染で自宅待機を命じた場合は、「通常通り支払う」が43.5%、「支払わない」が16.7%と賃金を支払うケースが多かった。同研究所は「自ら感染した場合は自己責任だが、家族の場合は感染を拡大させないために待機をお願いするということから違いが出たのではないか」と分析しているとのことです。
では実際に、新型インフルエンザに感染、あるいはその疑いがあるような場合に、当該従業員を自宅待機させたとすると、会社として、賃金や休業手当の支払い義務は、法的にどのようになるのかを検証し、以下に最新版のレポートを作成致しましたので、ご参考にしていただければと存じます。↓