ブラック企業と呼ばせない「労務管理5つのツボ」セミナー

ブラック企業と呼ばせない「労務管理5つのツボ」セミナー

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セミナーに関するお問い合わせ:TEL 03-5980-7788(担当:山内、佐藤)

ブラック企業と呼ばせない「労務管理5つのツボ」セミナーの概要

労務管理とは?

経営者の皆様、今さらと思われるかもしれませんが、「労務管理」という言葉をどのように捉えていらっしゃいますか?

労務管理とは、一般的には企業の経営資源と言われる、ヒト・モノ・カネのうち、ヒトを有効活用するための管理活動を言います。

特定社会保険労務士 竹内睦

そこには、基本となるルールとして、労働基準法をはじめとした様々な法律が存在しますので、何か難しく感じてしまったり、面倒臭く感じたり、どうしても前向きに考えられないといったこともあるかもしれません。

中には、会社に不利益になるとか、お金がかかるとか、まったく誤解されている経営者もいるようです。

労務管理をきちんと行わないと・・・

現実問題として、労務管理に必要な最低基準を定めた労働基準法ですら、守らない企業はたくさんあります。

守らない理由は、労働法についての知識がないとか、関心が薄いとか、人件費を抑制したいとか様々あると思いますが、その結果昨今よく耳にする「ブラック企業」などと呼ばれかねません。

これでは、従業員のモチベーションも上がるはずはなく、会社に対する不信感や不満を持って働くことになりますから、生産性も上がらず、労務トラブルは頻発する可能性が高まります。

そしてトラブルの先には、労働基準監督署やユニオンに駆け込まれ、膨大な時間と労力、金銭負担、そして精神的な負担も負うことになります。

労務管理をきちんと行わないことは、マイナス効果でしかありません。

労務管理で利益を出す!

ここでもう一度確認しますが、労務管理を行うそもそもの目的は、人材を有効活用して、生産性を向上させ、企業の利益を上げることにあります。

ということは、労務管理を改善して、従業員にヤル気を出してもらい、バリバリ働いてもらえば、それだけ会社の目的達成に大きく貢献することになります。

メリットはそれだけではありません。

労務管理をきちんと行うことで、ルールは明確となり、会社と従業員の信頼も高まるわけですから、労務トラブルの多くを未然に回避することができます。

適正に法令を遵守するわけですから、コンプライアンス重視の会社だと評価され、外部からの会社に対する信頼性も向上することになります。

当然ですが、ブラック企業などと呼ばれるリスクもありません。

また、労働基準監督署の監督官が調査に来たとしても、何も慌てる必要はありません。

労務管理は、会社を守り利益を上げるめの、最も基本となる会社経営手法なのだと思います。

労務管理を改善して強い会社にする!

それでは、幅広い企業の労務管理において、何がポイントで、どこをどのように対処すれば良いのか?

それはズバリ!労働基準監督官の調査の目線に立って労務管理を改善するということです。

労働基準監督署が企業に対してアンケート形式で行う「労働条件自主点検表」というチェックシートがあります。

このチェックシートに記載されている内容こそが、労働基準監督官が調査で確認するポイントにもなっているわけです。

本セミナーでは、この労働条件自主点検表をベースに、企業が取り組むべき「労務管理の基本となる5つのツボ」をわかりやすく解説します。

会社を利益体質にするには、原動力となるヒトの活用方法は、最も重要な要素となります。

是非、労務管理を改善して、骨太の会社を築き上げて下さい。

ブラック企業と呼ばせない「労務管理5つのツボ」セミナーの内容

1.採用

1) 採用の自由
・ 間違えやすい面接の注意事項とは?
2) 労働条件通知書
・ 個別に残業単価を明記しましょう!
3) 労働者名簿
・ 労働者名簿は法令様式そのままでOK

2.労働契約締結

1) 就業規則
・ パートタイム適用も要チェック
2) 就業規則の変更手続き
・ 労働契約法を再確認です
3) 労働者代表の選出方法
・ 手続き上の瑕疵がないように準備しましょう

3.長時間労働から発生する残業代未払い請求

1) 労働時間管理と36協定
・ 時間管理と残業命令は使用者(会社)の責任範囲です
2) タイムカード・認印・現認
・ 勤怠チェックはタイムカードが一番簡単
3) 所定労働時間外管理
・ 時間外、深夜、休日労働は、別紙で集計しましょう
4) 賃金台帳
・ 給与計算ソフトを利用して、正確に作成する
5) 給与明細
・ 定額残業手当がある場合は、ここまで記載する
6) 正しい残業単価と最低賃金の計算方法
・ 未払い請求は、法律に基づき計算されてきます

4.過重労働による健康障害の防止

1) 定期健康診断
・ 診断結果を知らずして、残業命令できますか?
2) 産業医・衛生管理者・安全管理者
・ 事業場単位で従業員50人以上の場合は選任が必要
3) 医師による面接指導
・ 労働安全衛生法による健康上注意を要する労働時間
4) 休憩・休日・年次有給休暇
・ 労働基準法を再確認しましょう
5) 脳・心臓疾患、精神疾患の労災認定とハラスメント
・ 労災認定基準の変化を知り、統計上の推移を押さえる

5.懲戒処分と退職解雇

1) 就業規則の規定に基づく懲戒処分
・ 懲戒処分前の事情聴取が重要です
2) 懲戒処分の5つの注意点
・ 罪刑法定主義・平等原則・相当原則・適正手続・一事不再理
3) 懲戒処分の2つの分類
・ 弁明の機会の付与は、契約終了の場合に行います
4) 退職の4類型と雇用保険の適用の違い
・ 辞職 ・解雇 ・合意退職 ・当然退職
5) 退職勧奨
・ 合意できれば、自己都合退職と同じで予告手続きは不要です
6) 普通解雇
・ 解雇理由書を整えて普通解雇する理由とは?

【事例】

1) 未払い残業代請求でユニオンに加入、労働委員会で解決
2) 朝礼前の清掃時間分を未払い残業代として請求
3) 終業後のだらだら在社時間分を未払い残業代として請求
4) 未払い残業代を相手方弁護士と社長が交渉して減額
5) 休職は、いじめ、ハラスメントが原因と金銭請求
6) 試用期間中の従業員を退職勧奨して、合意退職
7) 退職時のトラブルと未払い残業代請求をあっせんで解決
8) 問題従業員を調査会社に調査依頼して普通解雇
9) 労災保険の障害等級が認定され、損害賠償
10) 過労自殺や過労死と労災認定されて裁判所で和解

参加者だけの魅力的な特典と保証

このセミナーの目的は、企業経営者人事労務担当者管理職の皆様に労働法と労務管理の基礎を身に付けていただき、会社に利益をもたらす労務管理を実現してもらうことにあります。

実務担当者レベルの方にも、労働法や労務管理をこれから学びたい方にもお勧め致します。

竹内社労士事務所 代表 竹内睦

また、毎年11月は労働基準監督署の「労働時間適正化キャンペーン」が全国で実施されます。

その名の通り、企業の過重労働や未払い残業の有無を調査し、是正させることが目的となっています。

しかし、このセミナーで押さえるべきポイントをしっかり理解して改善していただければ、十分に対策が取れます。

もちろん、労基署の調査のために行うのが目的ではありませんが、見直しのきっかけとして認識していただければと思います。

セミナー参加者には、労務管理全般に関する無料の個別相談を、セミナー終了後に、3社限定で30分間ご用意致します。是非この機会に全ての疑問を解消させてください。

また、このセミナーは、1名様分の参加費用で、同一企業2名様まで参加可能です。

経営者はもちろんですが、実務担当者やこれから労務管理に携わる皆様もご参加下さい。

そして、セミナーの保証として、万が一、内容にご不満の場合は、参加費用を全額返金致します。

いますぐ下のお申し込みをクリックしてください。

セミナー開催予定 会社を守る就業規則
「退職・解雇」の実務 精神疾患と労務管理
開催実績 参加者の声-1
参加者の声-2 アーカイブ

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