名ばかり管理職の問題急増
2008年1月28日に、東京地裁で、日本マクドナルド事件の判決が出ました。
紳士服のコナカ同様、店長などを労基法41条2号の管理監督者とみなし、時間外手当を支払っていなかった事件です。
最近、特にこの「名ばかり管理職」の問題が多発しています。
先日のNHKの「クローズアップ現代」で、私が話していた問題そのものです。
ちなみに労基法41条2号では、管理監督者については、労働時間などの規定は適用除外としていますから、時間外労働させても、休憩を与えなくても、休日に出勤させても、法的には問題なく、割増賃金についても支払わなくて良いと判断される訳です。
ですから、コナカもマクドナルドも、店長などが労基法で定める管理監督者に該当するのかが焦点となっています。
今回、マクドナルドに対して東京地裁は、「職務の権限や待遇から見て店長は管理監督者に当たらない」として、未払残業代約503万円と付加金約250万円の合計約755万円の支払いを命じる判決を下しました。
- 東京地裁の判決文はこちら (pdf)
- 日本マクドナルドユニオンニュース(労組)の記事はこちら (pdf)
- 日本マクドナルドユニオンの声明文はこちら (pdf)
しかし実は、同種の訴訟で外食産業の店長側が勝訴した判決は複数あり、今回特別、新たな司法判断が下されたわけではありません。
しかし実は、同種の訴訟で外食産業の店長側が勝訴した判決は複数あり、今回特別、新たな司法判断が下されたわけではありません。
それでは、労基法41条の管理監督者とはどのような者かというと、
- 部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者。
- 基本給、役職手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされていること。
- ボーナス等の一時金の支給率や算定基礎額について一般労働者に比し、優遇待遇が講じられていること。
- 職制の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、処遇に着目して判断する。
以上の要件をクリアしていないと、「名ばかり管理職」となってしまいます。
「名ばかり管理職」に対して、一般社員やアルバイトと同様に働いているにも関わらず、「管理職」だという理由で残業代を支払ってないケースは相当多いでしょう。
繰り返しですが、今回の日本マクドナルドと同様の訴訟は頻発しています。
また、これからも軒並み増えてくることが予想されます。
このようなトラブルが起こると、会社にとって経営的にも精神的にも、大きな負担となり、会社を苦しめる大きな原因になってしまいます。
まずは、自社の就業規則、労働条件と照らし合わせ、自社の管理監督者について確認してみてください。