もし、サービス残業で訴えられたら
- もし実際に労働基準監督署に社員が駆け込み、サービス残業で訴えられたとすると、一体どうなるのでしょうか?
- 帳簿の提出、是正報告書の提出、未払い残業代の精算といった流れになります。
- 臨検には3種類ある
- 帳簿を提出する
- 是正勧告書と是正報告書
臨検には3種類ある
まず監督署は事実確認のために、調査を開始します。
ちなみに、この監督署の調査のことを「臨検」と呼んでおり、この臨検には次の3種類があります。
- 定期監督
行政方針などにより重点業種を絞り、定期的な計画の基に行なわれる調査 - 申告監督
社員から、会社の法令違反等の申告が監督署に対してあった場合に行われる調査 - 再監督
1、2の調査以後の実施状況確認のための調査
サービス残業で訴えられるということは、(2)の臨検に該当するわけですが、最近ではこの臨検が激増しています。それだけ社員の駆け込みが増えているということです。
帳簿を提出する
さて具体的には、通常であれば監督署から電話又は書面で、事実確認のために臨検を行なうので、○月○日の○時に監督署まで必要な帳簿を持って出頭するように、といった告知が来ます。
ここでいう必要な帳簿として必ず指示されるのは、法定3帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)を含む次のものなどです。
- 就業規則および賃金(給与)規定
- 出勤簿
- 賃金(給与)台帳
- 雇用契約書
- 届出している36協定(時間外労働協定)
しかし、これら帳簿類に証拠隠滅や改ざんの恐れがあると判断された場合などは、臨検の予告なく、抜き打ちで立ち入り調査が行われる場合もあります。
また、残業をさせるためには、監督署に36協定を届け出ておく必要があるということは、意外と知られていないことです。
この36協定の届出をしていない会社は、そもそも残業をさせることすら許されないのです。
是正勧告書と是正報告書
さて、この臨検において、指示された法定3帳簿や就業規則などが適正に作成されていなかったり、不備があった場合は、それだけで法令違反となってしまいます。
社員の申告通りサービス残業が行われていたと判断されれば、これももちろん法令違反ですから、「是正勧告書」が交付されることになります。
本来、会社が備えておくべき帳簿類が整備されていないということは、何の言い逃れもできないだけでなく、最低限の労務管理のルールさえも守れない杜撰な会社であるという悪印象を監督官に与えることになります。
監督官も人の子ですから、かなり厳しい是正勧告内容になる可能性もあります。
そして、会社は監督署の提示する是正勧告書に基づき、問題点を自主的に是正するとともに、「是正報告書」を作成して監督署に提出することになります。
ここで問題となるのは、今後について是正するだけでなく、過去に遡及して是正させられる点です。
サービス残業については、最大で、時効となる2年前まで遡って未払いの残業代を清算させられる事があり、場合によってはそれと同額の付加金まで命じられることもあり、そうなると2倍の支払となります。
このように、社員が監督署に駆け込み、残業代を支払えと言ってる場合などは、2年分までの満額支払いは覚悟しておく必要があるでしょう。
では、この是正勧告を無視したり、虚偽の報告書を提出し、何も改善していなかった場合はどうなるのでしょうか?
もう想像されていると思いますが、ズバリ、最悪は逮捕され、罰金刑や懲役刑が果されることになります。
このようなサービス残業による残業代未払いで、監督署から是正勧告を受けたり、裁判になったり、逮捕されたりする事件は新聞にも頻繁に掲載されています。
規模が大きくなると、一度に支払う金額も膨大となり、中でも2003年7月の日経新聞では金融大手の武富士が35億円をサービス残業代として支払ったという記事も載っていました。