「不当労働行為」って何ですか?

ユニオンとの団体交渉中に「不当労働行為だ!」と言われたましたが、どういうことでしょうか?
「不当労働行為」とは労働組合法7条に規定されています(詳しくは下記を参照ください)。また、不当労働行為であるかはユニオンが決めることではなく、最終的に裁判所で判断されます。
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このコンテンツの目次
  • 不当労働行為とは
  • 事例詳細

不当労働行為とは

 普通の人は、「不当労働行為」といわれても「それ、何?」という感じだと思いますが、ひとたび労働組合(ユニオン)に絡まれて団体交渉をやらざるを得ないことになると、ユニオンが団体交渉中に「不当労働行為だ!」「不当労働行為だ!」と連発し、「その意味って何なの?」と疑問を感じることになると思います。私は、不当労働行為という言葉を初めて聞いた時、その語感から感じたことは、労働者がやってはいけない、禁止された行為かと思いました。

 しかしながら、実際には、不当労働行為とは、労働組合法第7条に規定されていますが、わかりやすく大雑把に言えば、①~③のような内容です。

  1. 会社は、労働組合員に対して、一般従業員(非組合員)と比べて不利益に取り扱ってはいけない。(不利益取扱いの禁止)
  2. 会社は、ユニオンから団体交渉の申入れがあった場合正当な理由がある場合を除いて断ってはいけない。つまり団交の申し入れがあれば、よほどのことが無い限り応じて、ユニオンの要求に対して誠実に対応(回答)しなければならない。(誤解無きよう申し上げますが、要求に応じることまでは求められません。)
  3. 会社は、ユニオンを弱体化するための行動や言動をとってはいけない。(支配・介入の禁止)

 要するに、私が当初その語感から感じたこととは正反対で、会社が、組合(ユニオン)や組合員に対してやってはいけない行為を類型化したものだったのです。

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事例詳細

不法労働行為か否かは法律によって判断

 ユニオンは、何かにつけて「今の発言は不当労働行為だ!」「会社が○日に組合員にした言動・行為は、不当労働行為だ!」と会社を攻め立て、会社側の団交参加者に罪悪感を持たせて交渉を有利に展開しようと試みますが、それに乗せられる必要は全くありません。

 なぜなら不当労働行為であるか否かは、ユニオンが決めるものではないからです。日本は法治国家ですから、最終的には裁判所で判断されるもので、裁判所から最終判断が下されるまでには長い月日がかかります。

 不当労働行為は、通常、ユニオンが、まず各都道府県にある労働委員会にその救済申立をします。

 労働委員会は、調査を行い、必要に応じて審問(証人尋問のようなものです)を行います。労使双方は、主張を準備書面にまとめ、その主張を裏付ける証拠を提出します。調査期日において、労使双方は労働委員会などから事情聴取を受け、労働委員会に対しこれまでの経緯、和解の可能性などの説明をします。

 調査期日が進むにつれて和解が成立するケースが圧倒的に確率としては高いものになっています。

 しかし、この段階で和解が成立せず、審問手続に入った場合、労使双方の証人尋問となり最終準備書面の提出といった段取りになっていきます。

最終的な判決が下されるまで時間を要します

 労働委員会がいつ「命令」を出すかは事前にはわかりませんが、最近は不当労働行為救済申立から1年半くらいの間に決着をつけるという方向で審議等が進められるようです。しかし、もっと長くかかる場合もあります。

 このようにして下された命令に不服であれば、使用者(会社)、又は労働組合員、労働組合は、原則として命令書交付の翌日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申し立てをすることになります。

 中央労働委員会は、港区の芝公園近くにあります。都道府県の労働委員会や中央労働委員会の命令にも不服である場合、命令の取り消しの訴えを各地方裁判所に提起することができます。このようにしていくと、「各地方労働委員会→中央労働委員会→地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所」と事実上の5審制となっていることになります。果たして会社の取った発言や行為が不当労働行為であったか否かの最終判断がいつ出るのか、少なくとも相当の年月が費やされることが必要となることが分かるでしょう。ユニオンが不当労働行為と会社を脅かしても、実際にその判断はそう簡単に出るものでは無いのです。このような実情も知り、ユニオン対策を考える必要があるかもしれません。

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