国の保険をしっかり活用して従業員を守る
従業員が病気になったら、国からの保険給付はいくらでるのでしょうか?
子どもが産まれたら、国からの保険給付はいくらでるのでしょうか?
通勤途中の事故は? 交通事故の場合は? 定年後は・・・??
経営者の皆さまは、国に多額の保険料を支払っています。労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、「こんなにたくさん負担するのは大変だ!」と、感じている方もたくさんいらっしゃることでしょう。
会社を経営するとなれば、業務中または業務外でのケガや病気から、従業員を守る義務があります。
それは経営者として当然の責任とされています。
そして、それだけの責任を負うと同時に、万が一、従業員がケガや病気をしたときは、国から保険給付を受けることができます。
経営者の皆さまが保険料をしっかりと支払ってくれているからこそ、不測の事態が生じたとき、「国の保険」が役立ってくれるのです。
しかしこの保険給付、当然のことながら、請求しなければ受けることはできません。
その場合、
- どこにどのような手続きをすればよいのか?
- どんな書類をいつまでにそろえなければならないのか?
- どこからいくら給付を受けられるのか?
これらのことをすべて正確に把握するのは、ほとんど不可能ですね。
たとえば、従業員が業務上で自動車事故を起こし、その従業員は入院を余儀なくされたとしましょう。損害保険については、保険会社や代理店さんに連絡をして、保険金請求の手続きをします。
しかし、自動車事故は業務上であれば、健康保険が使えず、入院している従業員は、窓口で医療費の実費を支払うことになることをご存知でしょうか?
自動車の任意保険を請求すると、その前段として国の保険である自賠責保険から、まず医療費が支払われます。
しかし自賠責保険の限度額は120万円です。実費精算して、ちょっとした手術でもしようものなら、すぐに限度額を超えてしまいます。
また、貴社の従業員の過失割合が高い場合で、もし保険会社が相手側ともめていたらどうでしょう? 支払いまでにはかなりの時間を要します。
結果としては、労災の申請をした方が、従業員にとっては良かったことになります。
なぜなら、労災保険の医療費には限度額もありませんし、休業補償も申請できるからです。
ケースによってまちまちですが、この判断は重要です。
しかし、お任せください!
「知らなかった」といって後悔する前に、竹内社労士事務所が、皆さまの会社の保険業務をしっかりサポートいたします。
経営派 社会保険労務士
竹内 睦
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