療養(補償)給付
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
業務上または通勤途中の災害により怪我や病気をした労働者が治療などを必要とする場合に支給されます。なお、療養(補償)給付には、「療養の給付(現物給付)」と、「療養の費用の給付(現金給付)」の2種類があります。
支給要件
業務上または通勤途中の災害により怪我や病気をした労働者が治療などを必要とする場合。
支給額
給付種類 | 給付内容 |
---|---|
療養の給付(現物支給) | 労災病院等(「指定病院等」と言います)で、診察を受けたり、薬をもらったりする費用が全額補償されます。
※ただし、通勤災害の場合は初診時に別途200円かかります。 |
療養の費用の給付(現金給付) | 近くに指定病院等が無かった場合等、療養の給付を受けることができなかった場合に、支払った金額と同額の現金が支給されます。 ※ ただし、療養の給付が原則であり、労働者が療養の給付と療養の費用の給付を選択することはできません。 |
支給期間
業務上または通勤途中の災害による怪我や病気が治癒するか、死亡するまで支給されます。
問合せ先
所轄の労働基準監督署
用語解説
「治癒」とは、怪我や/病気にかかる以前の状態に回復しなくても、これ以上治療の効果が期待できず、症状が固定し、療養の余地が無くなった状態をいいます。