傷病(補償)年金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

業務上または通勤途中で負った怪我や病気が長期間治らず、さらに療養を続けることが必要である場合において、休業(補償)給付にかえて支給されます(療養(補償)給付と併給されます)。


支給要件

業務上または通勤途中で負った怪我や病気にかかった労働者が、病院で治療を受け始めてから1年6ヵ月を経過した日または同日後に、次のいずれにも該当する事が必要です。

  • 怪我や病気が治っていない
  • 怪我や病気の程度が傷病等級に該当している

支給額

傷病等級 障害の状態 給付内容
第1級 常時介護を要する状態 給付基礎日額の313日分
第2級 随時介護を要する状態 給付基礎日額の277日分
第3級 常態として労働不能の状態 給付基礎日額の245日分

※ 受給権者の傷病の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が以下のように変更されます。

イ. 他の傷病等級に該当することになった場合
→ 変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が、翌月から支給される。

ロ. 傷病等級に該当しなくなった場合
→ 傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給される。


支給期間

怪我や病気の状態が傷病等級に該当し、その状態が継続している間、支給されます。


問合せ先

所轄の労働基準監督署