傷病特別年金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

傷病(補償)年金の受給権者に対して、その申請に基づき傷病等級に応じて、傷病特別年金が支給されます。


支給要件

傷病(補償)年金の受給権者であること。


支給額

傷病等級 給付内容
第1級 算定基礎日額の313日分
第2級 算定基礎日額の277日分
第3級 算定基礎日額の245日分

支給期間

怪我や病気の状態が傷病等級に該当し、その状態が継続している間、支給されます(傷病(補償)年金を受けている間は支給されます)。


問合せ先

所轄の労働基準監督署


用語解説

「算定基礎年額」
原則として怪我の原因である災害が発生した日、診断によって病気であることが確定した日以前1年間(雇い入れ後1年未満の場合は、雇い入れ後の期間)に支払われた、特別給与(3ヵ月を超える期間ごとに支払われる給与)の総額をいいます。

※ 特別給与の総額、または給付基礎日額×365×20%、または150万円の3つを比較して、一番低い金額が算定基礎年額として採用されます。

「算定基礎日額」
各種の特別年金・特別一時金の支給基準となるもので、以下の式によって算出されます。
算定基礎日額=算定基礎年額÷365