障害(補償)給付

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後に、障害が残った場合に、支給されます。該当する障害の等級によって、「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」に区分されます。


支給要件

業務上または通勤途中で負った怪我や病気が治癒した後、障害等級に該当する障害が残った場合。


支給額

給付種類 傷病等級 給付内容 支給方法
障害(補償)年金 第1級~第7級 給付基礎日額の313日分~131日分 年金
障害(補償)一時金 第8級~第14級 給付基礎日額の503日分~56日分 一時金(一括払)

※ 障害(補償)年金を受給している労働者の障害の状態が、自然的経過により、増進または軽減したため、新たな障害等級に該当することになった場合は、新たな障害等級に応じた障害(補償)年金(第1級~第7級)または障害(補償)一時金(第8級~第14級)が支給されます。

※ 障害(補償)一時金の受給権者は、自然的経過によって、新たな障害等級に該当することになった場合であっても、新たな障害(補償)給付は行われません。


支給期間

【障害(補償)年金の支給期間】
障害等級第1級~第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。

【障害(補償)一時金の支給期間】
障害等級第8級~第14級に該当している場合は、一時金のため一度支給されると、以後は支給されません。


問合せ先

所轄の労働基準監督署