障害特別年金・障害特別一時金
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
障害(補償)年金の受給権者に対しては、障害特別年金が支給され、障害(補償)一時金の受給権者に対しては、障害特別一時金が支給されます。
支給要件
障害(補償)年金または障害(補償)一時金の受給権者であること。
支給額
障害特別年金
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第1級 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 算定基礎日額の131日分 |
障害特別一時金
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第8級 | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 算定基礎日額の 56日分 |
支給期間
【障害特別年金の支給期間】
障害等級第1級~第7級に該当している限り、死亡するまで年金として支給されます。
【障害特別一時金の支給期間】
障害等級第8級~第14級に該当している場合は一時金のため、一度支給されると以後は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署