介護(補償)給付
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
業務上または通勤途中で負った怪我や病気の治療中または治癒後において、日常生活を営むにあたって介護を必要とする労働者に対して支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当することが必要ですが、病院や診療所等に入院中の期間は支給されません。
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受ける権利を有する者
- 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の支給事由となる障害が、厚生労働省令で定める障害の程度(障害等級または傷病等級が2級以上の一定の障害)であること
- 常時または随時介護を要する状態で、かつ常時または随時介護を受けている期間であること
支給額
月を単位として支給され、その月額は、常時または随時介護を受ける場合により区分されています。
介護の状態 | 給付内容 |
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常時介護を必要とする者の場合 | 原則として介護の費用として支出した額(上限は105,130円) ただし、1ヵ月の間に親族等の介護を受けた日がある場合は、介護の費用を支出していなくても、また介護の費用を支出した額が57,110円未満の場合でも、57,110円が支給される。 (初月を除く→実費支給) |
随時介護を必要とする者の場合 | 原則として介護の費用として支出した額(上限は52,570円) ただし、1ヵ月の間に親族等の介護を受けた日がある場合は、介護の費用を支出していなくても、また介護の費用を支出した額が28,560円未満の場合でも、28,560円が支給される。 (初月を除く→実費支給) |
支給期間
支給要件に該当していれば、死亡するまで支給されます。
問合せ先
所轄の労働基準監督署