療養の給付
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
健康保険の被保険者が業務災害以外の怪我や病気になったときに、健康保険証を持って健康保険を取り扱っている病院、診療所または薬局(「保険医療機関」または「保険薬局」といいます)に行き、一部負担金を支払えば、残りの費用については健康保険制度の負担により治療が受けられたり、調剤をしてもらうことができます。
支給要件
健康保険の被保険者が業務災害以外の怪我や病気になったとき。
支給額
給付事由 | 給付内容 |
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診療に要した費用の70%が支給されます。(現物給付) (30%は一部負担金として自己負担になります) ※年齢等により、支給額が異なる場合があります。 |
※ 被扶養者に対する療養の給付
被扶養者が業務災害以外の怪我や病気になった場合にも、療養の給付を受けることができます。この給付を「家族療養費」といい、被保険者に対して支給されます。原則として、支給要件と支給額は被保険者が受けることのできる給付と同様です。
支給期間
一時金なので、一度支給されたら以後は支給されません。
※ 転給によって、遺族(補償)年金の受給権者となった場合、または全員が失権したことによって、遺族(補償)一時金の受給権者になった場合には、遺族特別支給金は支給されません。
問合せ先
所轄の労働基準監督署