入院時食事療養費

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

業務災害以外の怪我や病気によって、被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関等に入院し、食事療養(食事の提供)を受けたときに支給されます(実際は現物給付です)。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  • 被保険者が保険医療機関である病院や診療所に入院していること
  • 入院にかかる療養の給付とあわせて受けた食事療養であること

支給額

給付種類 給付内容
入院時食事療養費の支給額 入院時食事療養に要した費用から標準負担額を差し引いた額
(標準負担額は原則として1食当たり360円と定められています。また、低所得者等の方の場合は軽減措置があり、1日の標準負担額は3食に相当する額を限度とします。)

※ 被扶養者に対する入院時食事療養費
被扶養者が業務災害以外の怪我や病気によって、保険医療機関等に入院し、食事療養(食事の提供)を受けたときに支給されます。
この給付を「家族療養費」といい、被保険者に対して支給されます。
原則として、支給要件と支給額は被保険者の場合と同様です。


問合せ先

全国健康保険協会、または加入している健康保険組合


用語解説

「特定長期入院被保険者」
療養病床への入院およびその療養に伴う世話、その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳以上の被保険者をいいます。