訪問看護療養費
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
業務災害以外の怪我や病気を負った被保険者に対し、医師が在宅での療養の必要があると認めた場合に、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときに訪問看護療養費が支給されます(実際は現物給付です)。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 業務外の怪我や病気により、居宅において継続して療養を受ける状態にあり、かつ、その状態が安定していること
- 主治の医師が、その治療の必要の程度について、基準に適合すると認めたとき
- 指定訪問看護事業者の指定訪問看護を受けたこと
- 保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)が必要と認めたこと
- 他の訪問看護事業者から、現に指定訪問看護を受けていないこと
支給額
給付種類 | 給付内容 |
---|---|
訪問看護療養費 | 訪問看護療養に要した費用の70%が支給されます。 (30%については基本利用料として自己負担となります。) ※年齢等によって支給額が異なる場合があります。 ※指定訪問看護事業者の営業時間外や交通費等は自己負担となります。 |
※ 被扶養者に対する訪問看護療養費
被扶養者が、上記の訪問看護療養費の支給要件を満たした場合には、訪問看護療養費が支給されます。
この給付を「家族訪問看護療養費」といい、被保険者に対して支給されます。
原則として、支給要件と支給額は被保険者の場合と同様です。
問合せ先
全国健康保険協会、または加入している健康保険組合
用語解説
「指定訪問看護事業者」
厚生労働大臣が指定する訪問看護事業を行う事業者のことをいいます。
「訪問看護事業」
被保険者の居宅において、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士が行う療養上の世話または必要な診察の補助を行う事業をいいます。