出産に関する給付
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
出産に関する給付には、被保険者が出産のために仕事を休み報酬が受けられなかった場合に支給される「出産手当金」と、被保険者が出産した場合に支給される「出産育児一時金」および、被扶養者が出産した場合に支給される「家族出産育児一時金」の3種類の給付があります。
支給要件
出産手当金は、出産の日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日)から、出産の日後56日までの間で、労務に服しておらず、その期間、報酬の支払いを受けていない、または支払額が出産手当金の額より少ないとき。
出産育児一時金および家族出産育児一時金は、被保険者または被扶養者が出産したとき(出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産で、死産、流産(人工流産を含む)、早産を問いません)。
支給額
給付種類 | 給付内容 |
---|---|
出産手当金 | (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)/30日×2/3 ※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は下記1.2.の少ない方の額を使用して計算 1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 2. 28万円 |
出産育児一時金 | 1児につき定額42万円 ※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、40.4万円 ※双児等の出産は、胎児数に応じて支給されます |
家族出産育児一時金 | 1児につき定額42万円(出産育児一時金と同様) |
※ 出産手当金と傷病手当金が同時に支給される場合は、傷病手当金は支給されませんが、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給します。
※ 被保険者が医療機関等へまとめて支払う出産費用の負担の軽減を図るため、出産育児一時金を保険者が医療機関等に対して直接支払う制度が平成21年10月1日から実施されています。この制度のことを直接支払制度といいます(当該制度を利用する場合、医療機関等は被保険者に十分に説明し、意思確認をした上で、書面による合意が必要)。
※ 直接支払制度を使用しない医療機関等の場合、本来、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が被保険者に代わって受け取る、受取代理制度もあります。
問合せ先
全国健康保険協会、または加入している健康保険組合