埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
被保険者が業務災害以外の事由で死亡した場合に、その被保険者により生計を維持されていた者で、埋葬を行う者に対して支給されます。被扶養者の死亡の際は家族埋葬料が支給されます。
支給要件
被保険者が死亡したとき、または被扶養者が死亡したとき
支給額
給付種類 | 事由 | 給付内容 |
---|---|---|
埋葬料 | 被保険者が業務外の事由で死亡し、当該被保険者に生計を維持されていた者で、社会通念上、埋葬を行う者に支給されます。 | 一律5万円 |
埋葬費 | 上記埋葬料の支給を受ける者がいないときに、実際に埋葬を行った者に対して支給されます。 | 埋葬料の金額の範囲内(5万円)で、埋葬に直接要した費用 |
家族埋葬料 | 被扶養者が死亡した場合は、被保険者に対して家族埋葬料が支給されます。 | 一律5万円 |
問合せ先
全国健康保険協会、または加入している健康保険組合