障害基礎年金(一般の障害基礎年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

障害基礎年金は、昭和61年4月1日以降に一定の障害の状態になった場合に支給されます。

障害基礎年金は、「一般の障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」、「初めて障害等級第2級以上に該当した場合の障害基礎年金」、「20歳前傷病による障害基礎年金」の4つに区分されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 初診日(傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に被保険者であるか、または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
  2. 障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った場合はその日)において、障害等級第1級または第2級であること
  3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であること

※ 初診日が平成38年4月1日前にある場合には、特例措置として、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、初診日に65歳以上の者には適用しない


支給額(平成27年4月分~)

障害等級 給付内容
第1級 974,125円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額
第2級 779,300円(定額)+子の加算額

※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります。)

障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、上記年金額に以下の額が加算されます。

  • 子が1人224,300円
  • 子が2人448,600円(224,300円×2人)
  • 子が3人523,400円(224,300円×2人+74,800円)
  • 以下子が1人増すごとに74,800円を追加した額

支給期間

障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。


問合せ先

居住地の市区町村役所