障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金)
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
障害認定日において、障害等級の第1級または第2級になかった者が、その後障害の程度が重くなり、障害等級第1級または第2級に該当した場合に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 障害認定日に障害等級に該当する障害状態になかったこと
- 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに請求すること
- 保険料納付要件を満たしていること(「一般の障害基礎年金」の支給要件3の場合と同様)
支給額(平成27年4月分~)
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第1級 | 974,125円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額 |
第2級 | 779,300円(定額)+子の加算額 |
※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります。)
障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、上記年金額に以下の額が加算されます。
- 子が1人224,300円
- 子が2人448,600円(224,300円×2人)
- 子が3人523,400円(224,300円×2人+74,800円)
- 以下子が1人増すごとに74,800円を追加した額
支給期間
障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
居住地の市区町村役所