障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
国民年金の被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 初診日において20歳未満であり、20歳に達した日において、障害等級が第1級または第2級に該当していること(障害認定日が20歳に達した日後の場合は、その障害認定日)
- 初診日において20歳未満であり、20歳に達した日(または障害認定日)に障害等級が第1級または第2級に該当しない場合は、その後障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級第1級または第2級に該当し請求すること
支給額(平成27年4月分~)
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第1級 | 974,125円(第2級の年金額×1.25)+子の加算額 |
第2級 | 779,300円(定額)+子の加算額 |
※ 子の加算額
(18歳の年度末までの子か、20歳未満で障害等級第2級以上の子に限ります)
障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合は、上記年金額に以下の額が加算されます。
- 子が1人224,300円
- 子が2人448,600円(224,300円×2人)
- 子が3人523,400円(224,300円×2人+74,800円)
- 以下子が1人増すごとに74,800円を追加した額
支給期間
障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
※ 20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法を含む公的年金等(非課税分は除く)が支給される間は、その支給は停止され、受給権者の前年の所得が政令で定める額を超える時は、その所得に応じて全部または2分の1(子の加算額は除く)に相当する部分が支給停止されます。
問合せ先
居住地の市区町村役所