遺族基礎年金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

被保険者または被保険者であった者で一定の要件に該当する者が、昭和61年4月1日以降に死亡した場合に、子のある配偶者または子であって一定の要件を満たす者に対して支給されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 死亡日に被保険者であるか、または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
  2. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であること
    ※死亡日が平成38年4月1日前にある場合には、特例措置として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、死亡日に65歳以上の者には適用しない
  3. 老齢基礎年金の受給権者(上記2の要件は必要としない)
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者(上記2の要件は必要としない)

【遺族の範囲】
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子で次の要件に該当する者。

配偶者:以下に掲げる子と生計を同じくしていること
子:18歳の年度末までの間、または20歳未満で、障害等級第2級以上に該当する状態にあり、かつ、婚姻をしていないこと


支給額

子のある配偶者に支給する場合
子の数 給付内容
1人 779,300円+224,300円
2人 779,300円+224,300円×2
3人 779,300円+224,300円×2+74,800円
子に支給する場合(平成27年4月分~)
子の数 給付内容
1人 779,300円
2人 779,300円+224,300円
3人 779,300円+224,300円+74,800円

支給期間

婚姻をしたり、直系血族または直系姻族以外の養子とならない限り、死亡するまで支給されます(配偶者は、上記の子が要件に該当しなくなれば、支給は終了します)。


問合せ先

居住地の市区町村役所