寡婦年金
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
第1号被保険者として保険料を納付した夫が、年金を受けずに死亡した場合、その妻に対して、妻自身の老齢基礎年金が支給されるまで支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 死亡した夫の要件
・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が25年以上あること
・ 障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
・ 老齢基礎年金の支給を受けていないこと - 妻の要件
・ 夫の死亡当時、当該夫によって生計を維持されていたこと
・ 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
・ 65歳未満であること
・ 老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権者でないこと
支給額
給付種類 | 給付内容 |
---|---|
寡婦年金 | 死亡した夫が受給することができた老齢基礎年金の受給額の4分の3 |
支給期間
原則、60歳から65歳に達するまで支給されますが、以下に該当した場合は支給されなくなります。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族・直系姻族以外の養子となったとき
- 老齢基礎年金の支給を受けたとき
問合せ先
居住地の市区町村役所
用語解説
【第1号被保険者】
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の者で、農業、漁業、商業等の自営業者やその家族、20歳以上の学生等のことをいいます。