寡婦年金

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

第1号被保険者として保険料を納付した夫が、年金を受けずに死亡した場合、その妻に対して、妻自身の老齢基礎年金が支給されるまで支給されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 死亡した夫の要件
    ・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が25年以上あること
    ・ 障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
    ・ 老齢基礎年金の支給を受けていないこと
  2. 妻の要件
    ・ 夫の死亡当時、当該夫によって生計を維持されていたこと
    ・ 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
    ・ 65歳未満であること
    ・ 老齢基礎年金の繰り上げ支給の受給権者でないこと

支給額

給付種類 給付内容
寡婦年金 死亡した夫が受給することができた老齢基礎年金の受給額の4分の3

支給期間

原則、60歳から65歳に達するまで支給されますが、以下に該当した場合は支給されなくなります。

  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族・直系姻族以外の養子となったとき
  • 老齢基礎年金の支給を受けたとき

問合せ先

居住地の市区町村役所


用語解説

【第1号被保険者】
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の者で、農業、漁業、商業等の自営業者やその家族、20歳以上の学生等のことをいいます。