障害厚生年金(事後重症による障害厚生年金)

※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。

概要

障害認定日において、障害等級の第1級、第2級または第3級になかった者でも、その後、障害の程度が重くなり障害等級第1級、第2級または第3級に該当した場合に支給されます。


支給要件

次のいずれにも該当する事が必要です。

  1. 障害認定日に障害等級に該当する障害状態になかったこと
  2. 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに障害等級に該当すること
  3. 初診日要件と保険料納付要件を満たしていること(「一般の障害厚生年金」の支給要件3の場合と同様)

※ 65歳に達する日の前日までに請求しないと、受給権が発生しません。


支給額

障害等級 給付内容
第1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円)
第2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円)
第3級 報酬比例の年金額(最低保障額584,500円)

※ 配偶者加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます(第1級、第2級のみ)。

※ 報酬比例の年金額は「一般の障害厚生年金」の場合と同様。


支給期間

日本年金機構


問合せ先

所轄の労働基準監督署


用語解説

【平均標準報酬月額】
平成15年3月までの被保険者であった全期間の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の総月数で除した額をいいます(過去と現在の賃金水準により、特例あり)。

【平均標準報酬額】
平成15年4月以後の被保険者の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で除した額をいいます。