障害厚生年金(初めて障害等級第2級以上に該当した場合の障害厚生年金)
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
障害等級に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後別の傷病(「基準傷病」といいます)にかかり、既存の障害と併合して初めて障害等級第2級以上に該当した場合に支給されます。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 既存の障害が、障害認定日において障害等級に該当しない程度の障害状態であること
- 65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに、基準傷病による障害(基準障害)と既存の障害とを併合して、初めて障害等級の第1級または第2級に該当するに至ったこと
- 基準傷病の初診日において、被保険者要件、保険料納付要件(「一般の障害厚生年金」の支給要件1、2、3の場合と同様)を満たしていること
※ 「事後重症による障害厚生年金」とは異なり、請求は65歳以降でも可能です。
支給額
障害等級 | 給付内容 |
---|---|
第1級 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,300円) |
第2級 | 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(224,300円) |
※ 配偶者加給年金額は、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給されます(第1級、第2級のみ)。
※ 報酬比例の年金額は「一般の障害厚生年金」の場合と同様
支給期間
障害等級第2級以上に該当していれば、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
日本年金機構