遺族厚生年金
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
被保険者または被保険者であった者で一定の要件に該当する者が、昭和61年4月1日以降に死亡した場合に、その遺族に対して支給されます。
支給要件
死亡日において、次のいずれかに該当する事が必要です。
- 被保険者が死亡したこと
- 被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に、被保険者期間中に初診日がある傷病が原因で、初診日から起算して5年以内に死亡したこと
- 障害等級第1級または第2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡したこと
- 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている者が死亡したこと
上記1、2に該当する場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であること。
※ 死亡日が平成38年4月1日前にある場合には、特例措置として、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。ただし、死亡日に65歳以上の者には適用しない。
支給額
遺族 | 範囲の要件 | 給付内容 |
---|---|---|
妻 | 年齢要件および障害要件不要(ただし、夫の死亡当時30歳未満で、子のない妻は5年間の有期年金となる) | 報酬比例の年金額×3/4(原則) ※ 該当する遺族厚生年金の支給要件によって、報酬比例の年金額が異なる場合があります。 |
夫・ 父母・ 祖父母 |
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、55歳以上であること(支給は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合には遺族厚生年金も併せて受給可能) | |
子・孫 | 18歳の年度末までの間にあるか、または20歳未満で障害等級第1級または第2級に該当し、かつ、婚姻していないこと |
※ 遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫または祖父母に支給されます。
※ 妻が受給権者の場合、夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合には、584,500円(年額)が加算されます。
支給期間
婚姻をしたり、直系血族または直系姻族以外の養子とならない限り、原則として死亡するまで支給されます。
問合せ先
日本年金機構