入院時生活療養費
※ 掲載情報は、2017年時点の制度内容となっていますのでご注意ください。
概要
業務災害以外の怪我や病気によって、療養病床に入院する65歳以上の被保険者(「特定長期入院被保険者」といいます)が、生活療養(食費および居住費)に要した費用について支給されます(実際は現物給付です)。
支給要件
次のいずれにも該当する事が必要です。
- 被保険者が保険医療機関である病院や診療所に入院していること
- 入院にかかる療養の給付とあわせて受けた食費および居住費(いわゆる光熱水費)であること
支給額
給付種類 | 給付内容 |
---|---|
入院時生活療養費の支給額 | 生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から生活療養標準負担額を差し引いた額 |
※ 生活療養標準負担額
平均的な家計における食費および光熱水費の状況並びに病院および診療所における生活療養に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定めた下記の額
- 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の場合
1日 320円(居住費)+460円(食費) - 上記以外の保険医療機関の場合
1日 320円(居住費)+420円(食費)
なお、生活療養標準負担額は、低所得者および難病等の方の場合に、軽減措置があります。
※ 被扶養者に対する入院時生活療養費
被扶養者が業務災害以外の怪我や病気によって、保険医療機関等に入院し、生活療養(食事および居住の提供)を受けたときに支給されます。
この給付を「家族療養費」といい、被保険者に対して支給されます。
原則として、支給要件と支給額は被保険者の場合と同様です。
問合せ先
全国健康保険協会、または加入している健康保険組合