整理解雇の4要件とは?

整理解雇を検討するときには、どんなことに気をつければよいでしょうか?
整理解雇の必要性が本当にあったのか、できる限りの解雇回避努力をしたのか、人選は合理的なものか、解雇の前に従業員にいきさつを十分に説明したのかが重要です。
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このコンテンツの目次
  • 整理解雇とは
  • 整理解雇の4要件
  • 事例詳細

整理解雇とは

  • 新型コロナウイルスの流行による営業自粛や不況により、通常の業務量が減少し、余剰になった人員を整理するために解雇することを、いわゆる「整理解雇」という

整理解雇の4要件

  • 整理解雇の4つの要件が厳しくチェックされ、これらができていなかったということになると、裁判所で「解雇は無効」と判断される
  • 整理解雇の4つの要件とは、整理解雇の必要性が本当にあったのか、できる限りの解雇回避努力をしたのか、人選は合理的なものか、解雇の前に従業員にいきさつを十分に説明したのか

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事例詳細

新型コロナウイルスの影響

新型コロナウイルス蔓延により、政府から緊急事態宣言が発令され、すっかり世の中の様子が変わってしまいました。

夜の街では、ホストの人たちの集団感染とかで商売は上がったりのようですし、銀座の有名なクラブでもフェイスマスクをしての接客などの影響からか、客足は遠のいて閑古鳥が鳴いているようです。

弊事務所にも、いろいろな業種の会社の社長さんたちから、「不動産物件がぜんぜん動かない」、「売り上げが落ちている」、「派遣先に途中で契約を切られた」、「4月は得意先からの発注がゼロだった」、「3月、4月の売り上げは前年度比で70%減だった」などなど、景気の悪い話が入ってきます。

あまり、「悪い、悪い」という話はしたくないのですが、今はそれが現実なのでしょうがありません。

「世の中の生活スタイルが変わることに伴い、大変革が起きる」と言われるくらいですから、このような悲惨な状態になったというのは、大変革を前にして被害を被る業種の会社にとっては、まさに「災難」なのです。

しかし、この「災難」から逃れないと、会社は生き延びていくことができないわけです。

整理解雇とは

10の仕事を想定して人員の配置をしていたのに、仕事が5しかなくなれば当然人員が余剰になります。

その余剰になった人員の整理のため解雇するのが、いわゆる「整理解雇」です。

解雇された従業員が「こんな状況になったし、自分は会社にあまり貢献できなかった。会社にも世話になったから、静かに身を引こう。」と思って、辞めていただければ、それでおしまいです。何も問題は発生しません。

ところが、ごく少数だとは思われますが、中には「ふざけるな、なんで俺が解雇されなければいけないんだ。徹底的に戦ってやる。」と戦闘体制に入る方も出てきます。そうなると、話が面倒になります。

整理解雇の4要件

「整理解雇」は、会社の事情や都合で行う解雇と考えられており、基本的に従業員側には責任がないことになりますので、その有効性が法廷で争われた場合、会社側には、厳格な要件が求められます。

これが、いわゆる「整理解雇の4要件(要素)」です。

  1. 整理解雇の必要性が本当にあったのか?
  2. 従業員の解雇の前にできる限りの回避努力をしたのか?
  3. 全体の中で一部の人を解雇するが、その人選は合理的なものか?
  4. 解雇の前に従業員に、こうなったいきさつを十分に説明したのか?
    解雇に至るまで適正な手続きを踏んできたのか?

この4つの要件(要素)が厳しくチェックされ、これらができていなかったということになると、裁判所で、「解雇は無効」と判断されます。

したがって、事前に準備をせずに解雇をし、裁判所で争われることになると、会社は必ず何かこの4つの要件(要素)に引っかかり、結果として痛い目に遭うことになるのです。

もちろん会社は、やみくもに解雇することなどほとんどなく、熟慮の上、やむを得ず解雇する場合が大半です。

しかし会社としては、やむを得ずした解雇でも、裁判で争われてしまうと、その理由だけでは足りず、この4つの要件(要素)に鑑みて、適正な解雇であったのかを問われてしまうのです。残念ながら、「そんなことは知らなかった」では済まされません。

以上は、あくまで裁判で争われた場合の話です。

「まさか」に備えよう

人生には3つの「さか」があると言われます。「上り坂」と「下り坂」があり、それぞれの状況での適切な対応が必要です。さらに、今回のような3つ目の「さか」である、「まさか」という状況も現れます。

企業経営も人生と同じで、残念ながら今回は、「まさか」という状況が現出してしまいました。この状況に対しても、われわれは生き延びていかねばならず、必要ならば、全体の従業員の雇用の維持のため、一部従業員の解雇も必要となる場合もあろうかと思います。

解雇された者が裁判まで起こす可能性は低いというのが客観的な事実ですが、しかし、「まさか」の時のために、整理解雇の4つの要件を理解しておきましょう。

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