労働者の意見聴取と同意
- 就業規則を届け出る際に労働者の同意は必要ですか?
- 就業規則の制定には、労働者の同意や協議までは求められておらず、労働者代表には単に意見を述べる権利があるに過ぎません。
同意ではなく「意見を聴く」ことが必要
就業規則とは、使用者側が一方的に制定することができるものです。
就業規則作成の手続きにおいては、労働者代表が単に意見を述べる権利があるに過ぎず、労働者の同意や使用者と労働者間の協議までは求められていません。
意見聴取は文字通り、労働者の意見を聴けばよいのであって、労働者の同意を得る必要はありません。
たとえば、「本就業規則の内容には全面的に反対する。」という意見があったとしても、就業規則の効力に影響はありません。
不利益変更や重要な労働条件を変更する場合
ただし、就業規則を作成する真の目的は、会社の収益力アップと、そこで働く社員の幸せです。
したがって、使用者に就業規則の一方的制定権があるといっても、従業員がヤル気をなくすような就業規則を作成することは避けるべきです。
まして、就業規則の内容が、大幅な不利益変更を伴う場合はなおさらです。
実務上は、就業規則の不利益変更による問題に巻き込まれないために、労働者にとって不利益に変更する際は特に、本人から個別に同意書を取り付けることが、極めて重要です。
賃金、退職金、労働時間等、重要な労働条件を変更する場合には、必須でしょう。
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