過半数代表者の選出単位

過半数代表者は、各部門で選出しなければならないのですか?
その部門が同じ場所にあるときは、1つの事業場と考え、1名の過半数代表者を選出してください。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

各部門が同一の場所にある場合

就業規則の届け出に際して、過半数代表者を選出するにあたり、事業場をどう数えればよいでしょうか。

各部門が同一の場所にある場合は、法律上、1つの事業場ごとに1名の選出で問題ありません。

事業場とは、「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること。」とされています。

たとえば、同じ場所に営業部門、管理部門がある場合、営業部門と管理部門あわせて1名を選出してください。

部門と部門の関連がない場合

ただし、同一場所にある部門でも、各部門を分けて労働基準法が適用されることがあるとしています。

同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区分され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とすること。例えば、工場内の診療所、食堂等の如きはこれに該当する。

営業と管理部門とでそれぞれ別事業場とされる場合には、営業、管理部門ごとに、1名ずつ代表者の選出が必要です。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2024/11/22(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2024/12/20(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償