社員の誕生日は個人情報?

社員から、社内新聞に誕生日を載せないで欲しいと言われてしまいましたが、どう対応したらよいですか?
社員の誕生日を社内新聞に掲載しようとする場合は、トラブル防止の観点から、本人の承諾を得て実施した方が実務的だと思います。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

このコンテンツの目次
  • 個人情報とは
  • 事例詳細

個人情報とは

  • 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの
  • 個人情報であれば、個人情報取扱事業者は、雇用管理情報を取り扱うに当たり、その利用目的を可能な限り具体的に特定しなければならない

社長を守る会の会員様を全力でサポートします!
社長を守る会
人事労務のお悩みは、今すぐ電話相談で即解決!
当サイトのすべての動画・マニュアルもオンラインで見放題!

事例詳細

当社では、月に1回社内新聞を発行し、社内掲示板と社内イントラネットへ掲載しています。今年度からの試みとして、お祝いの意味を込めて、当月に誕生日を迎える社員の誕生日と氏名を掲載することにしました。

Aさん

ねぇねぇ、B子。あなたが嫌いな営業部のCさんって、B子と同じ誕生日みたいよ。

Bさん

えぇ~!! なにそれ、どういうこと?! どうしてA子が知っているのよ?

Aさん

今月の社内新聞に載っていたから、B子とCさんの誕生日が同じだって分かったのよ。

Bさん

社内新聞って、私全然読んでないから、気付かなかったわ。すごく嫌なんだけど・・・。

Aさん

そうよね~。Cさんから「B子、同じ誕生日なんだって?」なんて話しかけられそう。

Bさん

なんで誕生日なんて載せてるんだろう・・・。ちょっと、総務部長に聞いてくる!

こうしてB子は、総務部長に確認しに行きました。

Bさん

総務部長、少しお時間よろしいでしょうか? お話ししたいことがあるんですが!

総務部長

どうしたんですか? B子さん。今、時間がありますが、立ち話でよろしいですか?

Bさん

大丈夫です。今月の社内新聞に、私の名前と誕生日が載っていることについてです!

総務部長

今月が誕生月の人を載せているはずですが、もしかして間違っていましたか・・・?

Bさん

別に間違ってはいません。そうではなく、なぜ載っているか聞きたいのですが!?

総務部長

なぜって、今年度から、お祝いの意味を込めて、載せるようにしたんですよ。

Bさん

私は、自分の誕生日を載せることに対して、許可した覚えはありませんよ!

総務部長

許可って…お祝いの意味で載せているんですから、いいじゃないですか。

Bさん

勝手に載せるなんてハラスメントじゃないですか?! それに誕生日だって個人情報ですし、お祝いだからといって済む問題ではありません!!!

総務部長

だ、だから、年齢は知られたくないかと思って、誕生月と日だけで年は載せてないんだよ。

Bさん

そういう問題ではなく、とにかく社内には自分の誕生日を知られたくないんです。

総務部長

うーーーん。誕生日が知られたくないって、そういうものなんですか・・・? 困りましたね・・・。

Bさん

今からでもいいですから、私の名前と誕生日を削除していただけませんか?

総務部長

そうですかあ。分かりました・・・。すぐに削除するように指示します。

人事労務管理の情報提供サイト
アンカー・ネット
人事労務に役立つ情報や書式を無料でGETできます! アンカー・ネットの詳細 →

社内新聞に誕生日を許可なく掲載できる?

お祝いの意味で社内新聞に誕生日を載せることが、ハラスメントに該当するとは思えませんが、誕生日が個人情報にあたるかどうかの検討は必要です。

「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」によると、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)と定義されています。

要するに、①個人に関する情報であり、かつ②特定の個人を識別できるものが、「個人情報」となります。

個人に関する情報には、代表的なものとして、氏名、生年月日、性別、住所等がありますが、それ以外にも、電話番号、勤務先、職業・職種、財産、所得といった情報も含まれます。そして、特定の個人を識別できるものであれば、それは「個人情報」となります。

個人情報なら利用目的の具体的な特定が必要

その点、誕生月は個人に関する情報ではありますが、それだけでは特定の個人が識別されません。しかし、氏名や当社の社員であること等の情報と組み合わせて使用する場合には、特定の個人を識別できるため、「個人情報」となります。

個人情報であれば、個人情報取扱事業者は、雇用管理情報を取り扱うに当たり、その利用目的を可能な限り具体的に特定しなければならないとされています。(法第15条1項)

「可能な限り具体的に特定しなければならない」とありますので、個別具体的な利用目的を詳細に列挙するまでは必要ありませんが、ガイドラインによれば、抽象的であっても雇用管理情報の取り扱いが利用目的の達成に必要な範囲内か否かを実際に判断できる程度に明確にするものとされています。

要するに、利用目的の達成に必要な範囲内か否かをめぐって会社と本人との間で争いとならない程度に明確にすることが必要ということです。

今回の事例では、現にトラブルになっているので、今後も、社内新聞へ誕生日の掲載しようとする場合は、トラブル防止の観点から、本人の承諾を得て実施した方が実務的だと思います。

個人情報の取り扱いについて正しく定めておかないと、不要なトラブルに発展する可能性があります。
就業規則への具体的な記載方法は、以下のセミナーで詳細を解説しています。
セミナー参加者特典として、無料個別相談で疑問点をすべて解消することもできます。


「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/02/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/03/14(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
労務問題解決のカテゴリー
面接・採用 配転・異動 退職・解雇
服務規律 ハラスメント 労働時間
年次有給休暇 賃金・退職金 健康問題
懲戒処分 損害賠償 労働条件変更
労働組合 福利厚生 その他