就業規則運用の注意点
- 就業規則を運用する際に、注意することは何ですか?
- 就業規則は、自社の実態に合わせて作成するべきです。就業規則作成を外注したり、作成に関して相談するときは、労働法が専門の実績のある人を選ぶことをオススメします。
就業規則は自社の実態に合わせて作成する
就業規則は、企業秩序維持のために統一的・画一にに明文化したルールであり、企業の憲法といえるものです。
したがって、自社の実態に合っていない就業規則や、不備だらけの就業規則では、就業規則としての意味がありません。
労働基準監督署でも、穴埋めで完成するような簡易なモデル就業規則を無料で配布しています。
10人以上の労働者がいる就業規則の作成・届出義務のある会社に対して、モデル就業規則を公開しているわけです。
労働基準監督署は労働基準法を守らせることが主な仕事ですから、要するにこのモデル就業規則も労働基準法を守らせるのが目的であり、会社での運用などを考えてモデル就業規則を作成しているわけではないのです。
もちろん、このモデル就業規則でも、労働基準法で定められた最低限の事項は網羅されていますが、会社を守るための就業規則とは、まったくかけ離れたものになっています。
無防備で穴だらけの就業規則を運用していれば、当然トラブルも発生しますし、トラブルになったときの解決手段でもあるはずの就業規則が、何の機能も果たしません。
それどころか、安易な就業規則を運用していたがために、逆に大きなダメージを被る可能性もあります。
書店で販売されている、就業規則のひな型についても、あまり大差はありません。
かといって、同業他社や親会社の就業規則を流用するのも、あまりにもリスクが大きすぎます。
実態が会社ごとに異なるわけですから、他社の就業規則を流用するほど恐ろしいことはありません。
労働法が専門の実績ある人に相談する
就業規則を自社で作成することが困難な場合は、就業規則の作成経験が豊富な社会保険労務士、または弁護士に依頼するのが賢明だと思います。
就業規則を作成するには、労働基準法の知識はもちろん、関連する法律のみならず、過去の判例や、最新の労働事情も考慮して作成しなければなりません。
会社を守る就業規則にするためには、多くの経験から蓄積されたノウハウが不可欠です。
ですから、外注される際には、どのくらいの就業規則の作成経験があるのかを目安にされるとよいと思います。
弁護士に依頼される際にも、労働法を専門とする弁護士でなければ、費用の割りに内容の乏しい就業規則になりがちです。
法律は、恐ろしいほどの数がありますから、いくら優秀な弁護士であってもそのすべてを知り尽くした人などいません。
ほとんどの弁護士は専門性を持って仕事を行っています。
専門の違う弁護士に就業規則の作成を依頼することは、皮膚科の医者に脳外科の手術を依頼するようなものです。
また、税理士や公認会計士、司法書士、行政書士なども、労働法とは異なる専門性を持った士業ですから、就業規則の達人は存在しないのではないでしょうか。
就業規則は作成して届け出すれば、それでおしまいではありません。
作成した就業規則を確実に遵守して運用していくことが重要なのです。
まさに、就業規則は会社の憲法なのです。
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竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
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