就業規則の効力発生要件
- 就業規則の効力は、どうすれば発生するのですか?
- 意見聴取(労働基準法第90条)、労働者への周知(同法第106条)、監督官庁への届け出(同法第89条)が必要です。
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就業規則の効力発生の要件
就業規則が有効に効力を発生するには、意見聴取(労働基準法第90条)、労働者への周知(同法第106条)、監督官庁への届け出(同法第89条)が必要です。
意見聴取、届出、および周知のいずれの要件も満たす必要があるのか、あるいは周知だけで良いのかについては、さまざまな意見があります。
少なくとも、不利益変更や、新規に不利益労働条件を創設する場合には、周知のみではなく、意見聴取および届出という手続きが必要です。
就業規則の周知方法
なお、労働者への周知は、常時各作業場の見やすい場所に、就業規則のほか、労働基準法および同法による命令を掲示するか、または備え付ける等の方法があります。
トラブルを防ぐには、労働者がいつでも確認できる状態にしておくことが重要です。
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