セクハラ防止措置義務の違反
- セクハラ防止の措置義務に違反した会社はどうなりますか?
- セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。
勧告にも応じなければ企業名公表される
男女雇用機会均等法により、会社にはセクハラの防止のための措置義務が課せられています。
防止措置の具体例は、就業規則を整備すること、相談窓口を設けること、問題発生後の迅速・適正な対応です。
この措置義務に違反した会社に対しては、厚生労働大臣は報告を求め、助言、指導もしくは勧告することができます。(男女雇用機会均等法第29条)
事業主が勧告にも応じない場合には、企業名の公表の対象となります。(同法第30条)
無料相談、解決援助、調停が受けられる
また、労働者がセクハラに関して相談や解決する方法も充実してきています。
たとえば、都道府県労働局の雇用均等室では、職場におけるセクハラに関する労働者からの相談に、秘密厳守・無料で対応しています。
また、相談だけにとどまらず、第三者を交えて解決したいと考えた場合は、都道府県労働局長による紛争解決の援助や、紛争調整委員会による調停を受けることができます。(同法第17条、第18条)
会社にも損害賠償の可能性がある
さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。
男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。
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