フレックスタイム制の労働時間把握義務
- フレックスタイム制の従業員の労働時間を把握しなければなりませんか?
- フレックスタイム制でも、会社には労働時間の把握義務があります。各従業員の各日の労働時間をきちんと把握しなければなりません。
実労働時間は把握しなければならない
フレックスタイム制は、始業・終業時刻の決定が労働者に委ねられている制度です。
委ねているのは始業時刻と終業時刻の決定のみであり、会社が労働時間を把握しなくてよいというわけではありません。
フレックスタイム制を採用する場合であっても、会社には労働時間の把握義務があります。
各従業員の各日の労働時間をきちんと把握しなければなりません。(昭和63.3.14 基発150号)
なぜなら、従業員が何時間働いたのかを把握していなければ、実労働時間の算定ができないからです。
また、フレックスタイム制だから時間外労働に対する割増賃金を支払わなくてもよいということでもありません。
時間外手当の計算のためにも、実労働時間の把握は必要です。
労働時間を把握する方法
労働時間の把握は、原則、厚生労働省のガイドラインの方法で行います。
始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
- 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
- タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)
さらに、労働安全衛生法においても、従業員の健康管理のため、会社は労働時間の状況を把握しなければならないとされています。(労働安全衛生法第66条の8の3)
実労働時間を把握しないことは、従業員の健康障害の予防という観点からも適切ではありません。
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