フレックスタイム制と有給休暇
- フレックスタイム制においては有給休暇取得日も実労働時間に含まれますか?
- 有給休暇は労働が免除されたものであり、実際には労働をしていないので、実労働時間には含まれません。
フレックスタイム制と有給休暇
フレックスタイム制であるか否かにかかわらず、有給休暇取得日は実労働時間に含まれません。
実労働時間に含まれないということは、時間外労働を計算する際に総労働時間を超えているか否かの算出には含めないということです。
一方で、時間外労働の計算ではなく、通常の月給の計算においては、「有給」ですので、当然に、賃金控除はしません。
このときには、あらかじめ労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間の長さ」分の時間を働いたものとして取り扱います。
休暇と休日のちがい
つまり、フレックスタイム制において有給休暇を与えるということは、「標準となる1日の労働時間の長さ」分の労働時間に対し、労働することを免除して、賃金を支払う(賃金控除しない)ということです。
休暇とは、本来は労働の義務がある日や時間に対し、その労働義務を会社が免除することをいいます。
一方、休日とは、もともと労働の義務がない日のことです。
休暇と休日の違いは、就業規則における休日と休暇の設定や、振替休日の付与などの勤怠管理においても重要なので、確認しておきましょう。
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