有給休暇時の通勤手当
- 有給休暇時の通勤手当は、支払わなければなりませんか?
- 原則、有給休暇時に通勤手当を支払う必要はありませんが、就業規則等に「通勤手当は、実際に出勤した日についてのみ支給する。」と規定しておくと、よりよいでしょう。
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有給休暇時の通勤手当
年次有給休暇を取得したときの賃金は、「所定労働時間を就労した場合に支払われる通常の額」とされていることから、通勤手当については控除しないことが一般的です。
しかし、法律上の定めではありませんので、年次有給休暇を取得した日について、必ずしも通勤手当を支払わなくてはならないわけではありません。
なぜなら、本来、通勤手当には実費弁償的な性格があるからです。
通勤手当の不支給を就業規則に明記する
したがって、年次有給休暇を取得した日について、通勤手当が支払われなかったとしても、年次有給休暇を取得したために不利益を被ったと見るべきではなく、実際に通勤費用がかかっていないのですから、このような実費弁償的な性格の手当である以上やむを得ないと考えられます。
ただし、このような取り扱いをするためには、就業規則等に「通勤手当は、実際に出勤した日についてのみ支給する。」というような根拠が必要だろうと思います。
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