繰り返し年休を取得する者の対応

複数回繰り返して有給休暇を取得する者に、どう対応したらよいですか?
本人の理解を得た上で、取得時季を変更することが理想です。
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「事業の正常な運営を妨げる場合」とは

有給休暇を複数回繰り返して使用することへの対処は、難しい問題です。

原則として、有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならないからです。

ただし、請求された時季に休暇を与えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者に時季変更権が認められています。

そうすると、その年次有給休暇の申請が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するかどうかで、状況は変わってきます。

その判断は、下記を総合的に考えます。

  1. 事業の規模・内容
  2. 担当業務の性質・内容
  3. 業務の繁閑
  4. 代替者の配置の難易

しかし、この指標だけではわかりにくく、結局どういうときに時季変更権を行使できるのか明らかではありません。

時季変更権の濫用に注意

仮に、会社が時季変更権を行使し、それにもかかわらず、労働者が休暇を取得することになれば、会社は労働者を懲戒し、労働者はその懲戒の無効を裁判で争うしか手段はありません。

しかし、このような事例は、郵便局のような特殊な企業で強い労働組合がある場合であって、一般にはほとんど見られません。

実務上は、時季変更権を濫用しないように注意することが第一です。

すなわち、会社の権利として、時季変更権を行使するという対応ではなく、真に仕事の都合上、有給休暇申請日に働いてもらいたいのであれば、あくまでも本人と会社との調整を図って、本人の理解を得た上で、取得時季を変更することが理想です。

労働者と業務の調整をする

一方、労働者は有給休暇を取得する場合、その間、業務に支障が出ないように、事前に準備をした上で取得することが義務であるといえます。

有給休暇取得時期について、労働者との調整が不調に終わった場合には、指定時季に取得することになりますが、その点十分忠告した上で、有給休暇の取得を認めるということになるでしょう。

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