業務繁忙期の年休請求

業務繁忙期に年次有給休暇を請求された場合、どう対応したらよいですか?
会社には、「事業の正常な運営を妨げる場合」、年次有給休暇を他の時季に変更することができるという「時季変更権」が与えられています。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

従業員の請求時季に与えなければならない

労働基準法第39条によれば、従業員がその有する年次有給休暇日数の範囲内で、具体的な年次有給休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、かつこれを理由として使用者が「時季変更権」を行使しない限り、時季指定によって年次有給休暇が成立すると考えられています。

つまり、原則、従業員の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならないということです。

とはいえ、年次有給休暇を取得しようとする日の直前になって請求されたり、長期間の連続年次有給休暇を請求されたりといったように、従業員の好き勝手に年次有給休暇を取得されたとしたら、事業の正常な運営が阻害されることにもなりかねません。

会社による「時季変更権」とは?

これに対抗するための手段として、会社には「時季変更権」という権利があります。

「時季変更権」とは、「事業の正常な運営を妨げる場合」において、従業員によって時季指定された年次有給休暇を、他の時季に変更することができるという権利です。

「時季変更権」を行使できるか否かは、事業の規模・内容、担当業務の性質・内容、業務の繁閑、代替者の配置の難易を総合的に考えて判断されます。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/02/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/03/14(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償