業務繁忙期の年休請求
- 業務繁忙期に年次有給休暇を請求された場合、どう対応したらよいですか?
- 会社には、「事業の正常な運営を妨げる場合」、年次有給休暇を他の時季に変更することができるという「時季変更権」が与えられています。
従業員の請求時季に与えなければならない
労働基準法第39条によれば、従業員がその有する年次有給休暇日数の範囲内で、具体的な年次有給休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当し、かつこれを理由として使用者が「時季変更権」を行使しない限り、時季指定によって年次有給休暇が成立すると考えられています。
つまり、原則、従業員の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならないということです。
とはいえ、年次有給休暇を取得しようとする日の直前になって請求されたり、長期間の連続年次有給休暇を請求されたりといったように、従業員の好き勝手に年次有給休暇を取得されたとしたら、事業の正常な運営が阻害されることにもなりかねません。
会社による「時季変更権」とは?
これに対抗するための手段として、会社には「時季変更権」という権利があります。
「時季変更権」とは、「事業の正常な運営を妨げる場合」において、従業員によって時季指定された年次有給休暇を、他の時季に変更することができるという権利です。
「時季変更権」を行使できるか否かは、事業の規模・内容、担当業務の性質・内容、業務の繁閑、代替者の配置の難易を総合的に考えて判断されます。
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