年休の就業規則の記載

年次有給休暇の取得について、どのように就業規則に定めるとよいですか?
年次有給休暇取得日の事前の調整やトラブル回避のために、「○日前までに届け出すること」というような取得ルールを明確に定めておく必要があるでしょう。
労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

事前申請を就業規則に定める

年次有給休暇取得日の事前の調整やトラブル回避のためには、就業規則に「○日前までに届け出すること」というような取得ルールを明確に定めておく必要があると思います。

ただし、本来、年次有給休暇の取得は、事前に請求すれば可能とされています。

これは、年次有給休暇の性質が、暦日(午前0時~午後12時まで)単位で取得することが前提であるために、午前0時を過ぎる前に申し出ない限りは、理論上取得することができないためと解するべきだと考えます。

したがって、年次有給休暇の取得ルールとして、就業規則に「原則として5労働日前までに届け出ること」などと定めておくことは、十分な合理性があるものと思います。

長期の年休は早めに申請してもらう

また、年休の請求日数が長期にわたる場合については、それが長期であるほど、会社にとっては、代替勤務者を確保することの困難さが増大する等、事業の正常な運営に支障をきたす蓋然性が高くなります。

そのため、就業規則には、通常の場合に比べてもう少し前に届け出をしてもらい、事前の調整を図るということについても定めておくことが重要でしょう。

なお、仮に会社が時季変更権を行使し、それにもかかわらず従業員が年次有給休暇を取得することになれば、会社は従業員を懲戒処分とし、従業員はその懲戒処分の無効を裁判で争うことになります。

実際に裁判で争っている事例は、ほとんどありませんし、訴訟になる可能性も低いと思いますが、会社に対する不満の一因にはなり得ますので、合同労組に駆け込んだりする可能性は高まるものと思います。

こうしたトラブルを回避するためには、やはり普段からの信頼関係の構築が不可欠であり、それが労務管理の基本なのだろうと考えます。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー

竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。

「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー開催予定

2025/01/24(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/02/21(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有
2025/03/14(金)受付開始 9:00 セミナー開始 9:30~16:30 空有


就業規則セミナー
就業規則マニュアル(正社員用)
就業規則マニュアル(非正規社員用)

オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法

社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。


社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。

会員ログインして購入

当サイトで初めてご購入される方会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。

会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。

新規会員登録して購入


労務問題一発解決バイブル無料購読

無料!経営者必見!
「労務問題、一発解決!」奇跡のバイブル
いますぐ会社を守る準備をしよう!

改正労働基準法レポート
就業規則講座のカテゴリー
作成・手続 構成・総則 採用・試用 人事制度
退職・解雇 服務規律 労働時間 休日
有給休暇 賃金 安全衛生 懲戒・賠償