年次有給休暇の計画的付与
- 年次有給休暇の計画的付与とは何ですか?
- 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定により、年休のうち5日を超える部分を事業所全体で一斉に取得する等、計画的に付与することです。
このコンテンツの目次
年次有給休暇の計画的付与とは?
年休は、原則として従業員本人が希望する日に取得させなければなりません。
しかし、年次有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定により事業所全体で一斉に取得する等、計画的に付与することができます。(労働基準法第39条第5項)
この制度は、年次有給休暇の取得率を高め、年間労働日、年間労働時間を短縮することを目的として導入されたものです。
5日は自由に取得させなければならない
計画的付与の労使協定は、労働基準監督署に届け出する必要はありません。
ただし、年休の計画的付与を行う場合でも、年次有給休暇の全ての日数が対象ではなく、各人の保有日数のうち、5日を超える部分です。
つまり、少なくとも5日分の年次有給休暇は、従業員の自由な取得を保障しなければならないということです。
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