パートタイマーの年次有給休暇
- パートタイマーに年次有給休暇を付与する必要はありますか?
- 週の所定労働日数が、正社員に比べて少ないパートタイマー等にも、各人の所定労働日数に比例して年休を付与する必要があります。
パートタイマーの年次有給休暇
年次有給休暇は、労働者の権利です。いわゆる正社員だけの権利ではないのです。
週の所定労働日数が、正社員に比べて少ないパートタイマー等についても、各人の所定労働日数に応じて、年次有給休暇の権利が発生します。
これを、「比例付与」といいます。
比例付与の対象者
比例付与の対象者は、週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ以下の、1.または2.のいずれかに該当する者です。
- 週の所定労働日数4日以下
- 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者
年次有給休暇の日数は、「正社員の付与日数×比例的付与対象者の週所定労働日数÷5.2」によって算出します。
具体的な付与日数は、下表のとおりです(※週以外の期間によって労働日数が定められている場合)。
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|
年間所定労働日数(※) | 169日 ~ 216日 |
121日 ~ 168日 |
73日 ~ 120日 |
48日 ~ 72日 |
|
継続勤務年数(年) | 0.5 | 7 | 5 | 3 | 1 |
1.5 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
2.5 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
3.5 | 10 | 8 | 5 | 2 | |
4.5 | 12 | 9 | 6 | 3 | |
5.5 | 13 | 10 | 6 | 3 | |
6.5以上 | 15 | 11 | 7 | 3 |
パートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇の権利が発生するということに、納得いかないという方々もいらっしゃると思いますが、上記の通り、年次有給休暇の権利自体は当然に発生するものです。
就業規則に「パートタイマーには年次有給休暇は付与しない」などと規定しても、これは労働基準法を下回る労働条件で無効となりますので、ご注意ください。
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