定期健康診断の受診拒否
- 定期健康診断の受診を拒否する従業員に、どう対応したらよいですか?
- 労働者にとっても定期健康診断の受診は義務です。そのため、会社は懲戒を行ってでも受診させることが必要です。
定期健康診断の実施義務
労働安全衛生法第66条1項は、使用者に対し、1年に1回以上の定期健康診断の実施を義務づけています。
会社が定期健康診断の実施を怠れば、刑罰(50万円以下の罰金)の対象となります。
また、同条5項は、刑罰こそありませんが、労働者に対しても定期健康診断の受診を義務づけています。
なお、会社の行う健康診断を受けたくない場合には、自分の希望する医師の診断を受け、所定の項目について証明書を会社に提出すればよいとされています。
したがって、健康診断の実施と受診は互いの履行義務であり、就業規則に規定がなくても、会社は健康診断を実施しなくてはなりません。
さらに、労働者も会社に対して健康診断の実施を求めることができるということです。
定期健康診断の受診拒否は懲戒の対象
会社が定期健康診断を実施したのであれば、労働者はそれを受診しなければなりません。
もし、健康診断の受診を拒否するような場合であれば、懲戒をもってしても受診させる必要があると考えます。
この点につき、「労働者の受診義務を刑罰で強制しえない以上、企業が懲戒処分をもって強制することもできないのではないか。」と考える向きもあるようです。
しかし、受診義務が刑罰で強制されていないというのは、労働者と国との関係においてであり、会社と国との関係においては、健康診断を受診させなければ会社が刑罰を受けることになるわけですから、会社としては当然に、懲戒をもってしても受診させることが必要になってくるでしょう。
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