健康診断の報告義務
- 「定期健康診断結果報告書」とは何ですか?
- 定期健康診断結果報告書とは、常時使用する労働者が50人以上の事業者(会社)が労働基準監督署に届け出なければならないものです。
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健康診断結果の報告義務
定期健康診断結果報告書の届出義務は、常時使用する労働者が50人以上の事業者(会社)に課せられています。
ここでいう「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務し(または継続勤務が見込まれ)、なおかつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、該当することになります。
そうした観点から労働者数を算定し、常時使用する労働者が50人以上いないのであれば、定期健康診断についての報告義務はありませんが、特殊健診は、健診を行った全ての事業者が結果を報告しなければなりません。
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