健康診断の報告義務
- 「定期健康診断結果報告書」とは何ですか?
- 定期健康診断結果報告書とは、常時使用する労働者が50人以上の事業者(会社)が労働基準監督署に届け出なければならないものです。
このコンテンツの目次
健康診断結果の報告義務
定期健康診断結果報告書の届出義務は、常時使用する労働者が50人以上の事業者(会社)に課せられています。
ここでいう「常時使用する労働者」とは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーなど労働時間が短い社員であっても、1年以上継続勤務し(または継続勤務が見込まれ)、なおかつ、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、該当することになります。
そうした観点から労働者数を算定し、常時使用する労働者が50人以上いないのであれば、定期健康診断についての報告義務はありませんが、特殊健診は、健診を行った全ての事業者が結果を報告しなければなりません。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。