年俸制と残業代
- 年俸制にすれば残業代は必要ありませんか?
- 年俸制も例外ではなく、原則、すべての労働者に対して、残業代を支払わなければなりません。
このコンテンツの目次
年棒制と残業代
労働基準法第37条では、原則1日8時間、週40時間以上の労働に対しては、25%の割増賃金の支払いを義務づけています。
これは、年俸制も例外ではなく、原則、すべての労働者に対して適用されます。
年俸額のうち残業代等の部分が区別されその額が明確になっていれば、残業代等を含む年俸額の設定は可能であり、その額に達するまでは支払わなくてもよいことになります。
ただし、実際の残業代がそれを超えたときは、月々の給与で超過分を支払われなければなりません。
「会社を守る就業規則」徹底解説セミナー
竹内社労士事務所の代表である竹内が、最新の法改正や労働事情を踏まえ、2024年度版に改訂した最強の就業規則をベースに、法的根拠やトラブル事例、判例などを豊富に交え、会社を守るポイントをわかりやすく解説します。
オンライン動画「会社を守る就業規則」徹底解説セミナーのご視聴方法
社長を守る会の方は、「アンカー・ネット」会員マイページにログイン
するだけで、すべてのコンテンツを、購入することなくご利用になれます。
社長を守る会以外で会員マイページをお持ちの方は、
下のボタンからログインして、オンライン動画のご購入とご視聴が可能です。
当サイトで初めてご購入される方、会員マイページをお持ちでない方は、
最初に、下のボタンから無料会員登録を行ってください。
会員登録後、上のボタンまたは会員マイページ内からご購入いただけます。