うつ病による欠勤
- うつ病の社員の不連続欠勤に対して、どう対策しておけばよいですか?
- 欠勤の連続性を休職の要件とせず、「精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき」という休職事由を追加しましょう。
休職に欠勤の連続性は問わない
昨今は精神疾患に罹患する方が増えていることもあり、うつ病等の精神疾患に対応した規定を作成することが重要です。
しかし、就業規則の休職の規定で「業務外の傷病による欠勤が、連続1ヶ月以上にわたったとき」というように、連続的な欠勤日数を休職の要件にしている場合があります。
うつ病患者は、身体的疾病とは異なり、欠勤するにしても、必ずしも連続して欠勤するとは限りません。
出勤、欠勤を繰り返すというケースも多々あります。
よって、欠勤日数を休職要件にするならば、欠勤日数については連続性を問うのではなく、「連続・断続を問わず」という文言を入れるとよいでしょう。
休職事由に一文を追加する
特にうつ病の場合は、欠勤の要件を充足するには至らなくても、明らかに通常の労務提供が困難(不完全)であるという事態も、十分に想定されます。
そういった事態に対応するためにも、就業規則には、「精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき」という休職事由を追加するとよいでしょう。
会社の判断で速やかに休職命令を発することで、業務による症状の悪化を防止するだけでなく、会社が不完全な労務提供を受領することによるリスクを回避することができるのです。
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