休職制度の必要性
- 休職制度は必ず設けなければならない制度ですか?
- 休職制度は、必ず設けなければならないわけではありません。しかし、実際には多くの会社で設けられています。
休職は必ず設けなければならないものではない
実は休職の規定は、就業規則の絶対的必要記載事項ではありません。
休職の規定は、相対的必要記載事項であり、その定めをする場合には記載しなければならない事項です。
つまり、休職制度は必ず設けなければならない制度ではないのです。
しかし、精神疾患が増加していることからも、多くの会社の就業規則には、休職の規定が記載されています。
長期の欠勤は解雇事由になりうる
就業規則に休職について定める場合は、私傷病を休職事由として記載していることがほとんどです。
本来、私傷病を理由に労務提供ができなくなった責任は労働者にあります。
そのため、労働契約上、私傷病を理由とした欠勤は、労働者の約束違反(債務不履行)となります。
もちろん、私傷病を理由とした欠勤が1回や2回程度では、この債務不履行を理由に解雇して、労働契約を解消することはできません。
ただ、欠勤が長期間にわたるものであれば、重大な約束違反となります。
したがって、「解雇の就業規則条文」でもご紹介しているとおり、就業規則には解雇事由として「身体、または精神の障害等により、業務に耐えられないと認められたとき」というような条項が規定されている事例が多いのです。
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