相対的必要記載事項とは

就業規則の相対的必要記載事項とは何ですか?
就業規則の相対的必要記載事項とは、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項です。
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3つの記載事項

就業規則に記載する事項は、大きく3つに分けられ、「相対的必要記載事項」はそのうちの一つです。

絶対的必要記載事項
絶対に記載しなければならない
相対的必要記載事項
定めをする場合、必ず記載しなければならない
任意記載事項
使用者が任意に記載することができる

相対的必要記載事項とは

相対的必要記載事項とは、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項です。

実際には、多くの就業規則に記載されています。

具体的には、以下の事項が挙げられます。

  • 「退職手当について適用される労働者の範囲」
  • 「退職手当の決定、計算及び支払方法」:勤続年数・退職事由等の手当額決定要素、一時金か年金かの区分、減額
  • 「退職手当の支給時期」
  • 「退職手当を除く臨時の賃金等」:一時金、臨時の手当等
  • 「最低賃金額」
  • 「食費・作業用品その他の負担」
  • 「安全及び衛生」
  • 「職業訓練に関する事項」:訓練の種類、期間、受訓資格、訓練中後の処遇
  • 「災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項」:法定(外)の補償の内容
  • 「表彰・制裁」:表彰の種類と事由、懲戒の事由、種類、手続き
  • 「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項」:休職、配置転換、出向、出張旅費等

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