相対的必要記載事項とは
- 就業規則の相対的必要記載事項とは何ですか?
- 就業規則の相対的必要記載事項とは、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項です。
このコンテンツの目次
3つの記載事項
就業規則に記載する事項は、大きく3つに分けられ、「相対的必要記載事項」はそのうちの一つです。
- 絶対的必要記載事項
- 絶対に記載しなければならない
- 相対的必要記載事項
- 定めをする場合、必ず記載しなければならない
- 任意記載事項
- 使用者が任意に記載することができる
相対的必要記載事項とは
相対的必要記載事項とは、定めをする場合には必ず記載しなければならない事項です。
実際には、多くの就業規則に記載されています。
具体的には、以下の事項が挙げられます。
- 「退職手当について適用される労働者の範囲」
- 「退職手当の決定、計算及び支払方法」:勤続年数・退職事由等の手当額決定要素、一時金か年金かの区分、減額
- 「退職手当の支給時期」
- 「退職手当を除く臨時の賃金等」:一時金、臨時の手当等
- 「最低賃金額」
- 「食費・作業用品その他の負担」
- 「安全及び衛生」
- 「職業訓練に関する事項」:訓練の種類、期間、受訓資格、訓練中後の処遇
- 「災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項」:法定(外)の補償の内容
- 「表彰・制裁」:表彰の種類と事由、懲戒の事由、種類、手続き
- 「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項」:休職、配置転換、出向、出張旅費等
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