就業規則の記載事項
- 就業規則に記載する事項とは何ですか?
- 「絶対的必要記載事項」、「相対的必要記載事項」、「任意記載事項」の3つの事項です。
記載事項の区分
就業規則に記載する事項は、大きく以下の3つに分けられます。
- 絶対的必要記載事項
- 絶対に記載しなければならない
- 相対的必要記載事項
- 定めをする場合、必ず記載しなければならない
- 任意記載事項
- 使用者が任意に記載することができる
仮に、就業規則の必要記載事項の一部に記載漏れがあった場合は、どうなるのでしょうか。
労働基準法上、就業規則を作成するということは、労働基準法第89条所定の必要記載事項をすべて含んだ就業規則を作成することをいいます。
よって、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の記載を欠く就業規則を作成して、届け出たとしても、同法に違反し、罰則としては30万円以下の罰金とされています。
しかし、作成した就業規則がすべて無効となるわけではなく、従業員への周知等の要件を満たしている限り、就業規則としては有効です。
絶対的必要記載事項(絶対に記載しなければならない事項)
(1)労働時間に関すること
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間:その長さ、与え方
- 休日:その日数、与え方
- 休暇:年次有給休暇、産前産後休業、生理休暇、特別休暇等
- 就業時転換に関する事項:交替期日、交替順序等
(2)賃金に関すること
- 賃金(臨時のものは除く)の決定、計算方法:
賃金の決定要素と賃金体系 - 賃金の計算方法
- 賃金の支払の方法:直接支給、銀行振込等
- 賃金の締切日・支払日:
月給、週給、日給の区分。月給、週給は月の何日に締切って、何日を支給日とするか - 昇給に関する事項:昇給の時期、その他の条件
(3)退職に関すること
- 退職、解雇、定年の事由
- 退職、解雇、定年の際の手続き
相対的必要記載事項(定めをする場合、必ず記載しなければならない事項)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期:
勤続年数・退職事由等の手当額決定要素、一時金と年金の区分、減額 - 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等):
一時金、臨時の手当等 - 最低賃金額
- 労働者の食費、作業用品費その他の負担
- 安全及び衛生
- 職業訓練に関する事項:
訓練の種類、期間、受訓資格、訓練中後の処遇 - 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること:
法定(外)の補償の内容 - 表彰・制裁:
表彰の種類と事由、懲戒の事由、種類、手続き - この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること:休職、配置転換、出向、出張旅費等
「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」とは、行政解釈によれば、「現実に当該事業場の労働者のすべてに適用されている事項の他、一定の範囲の労働者のみに適用される事項ではあるが、労働者のすべてがその適用を受ける可能性があるものも含まれると解される」とあります。
具体的事例としては、旅費に関する一般的規定、休職に関する事項、財形制度等の福利厚生に関する事項等とされています。
任意的記載事項(使用者が任意に記載することができる事項)
目的、適用範囲、採用手続など、使用者が任意に記載することができる事項です。
一般的には、服務規律や就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等がこれにあたります。
これについては、基本的には法的規制がありませんから、公序良俗に反しない範囲内で自由に記載することができます。
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